激安には激安ならではの理由があるのです。
その理由に妥協できれば、家賃格安掘り出し物件が借りられるということです。
以下が激安物件のケース例です。
接道が無い、間口が2M未満、前面道路が私道で建築基準法上の道路では無い等はいずれも建築基準法で再建築(立替)不可と定められています。
これは広告にも記載される事項ですので確認しましょう。
広告用にでっち上げられた物件。
関係者が所有している物件やはじめから売るつもりの無い物件等を家賃激安物件としと広告に出す。
※問い合わせがあった場合は、既に売れてしまったや、商談中等と称して他の物件を紹介する悪質な手口。
宅地建物取引業法による違法行為。
1年に数回以上、床上浸水するような地域の物件。